大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日

http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000055923,20170927,00.htm

 ファイル交換ソフトWinny」を開発した金子勇被告が
著作権違反の幇助に問われていた裁判で、検察側の
論告求刑公判が去る7月3日に京都地裁で行われた。求刑は懲役1年。
弁護側の最終弁論は9月4日に行われる予定で、おそらく年内には
判決が出るとみられている。2004年9月1日に始まり、2
年間にわたってこれまで合計24回開かれた公判は、いよいよ大詰めとなった。


 事件の経緯を、いま一度振り返っておこう。

何かもう、みんなにすっかり忘れられてしまった感のある
Winny公判のまとめ。かなり分かりやすくまとめられており、
事件以降の公判の流れもよく分かるようになっています。
この件に関しては、賛否両論ありますが、この筆者の結論が、
自分の結論とドンピシャリで合ったために紹介しておきます。

 金子被告は、つまりは圧倒的な確信犯だったのだ。新聞報道によれば、
金子被告は逮捕後、「結果的に自分の行為が法律にぶつかって
しまうので逮捕されても仕方ない」と供述していたという。
そうであれば、彼は確信犯として罪は問われなければならない。


 しかし罪を問われるべきは、金子被告が確信犯的にWinny
配布したという行為であると思う。先に述べたように、Winnyという
ソフトウェアそのもの、ならびにWinnyの開発という行為ついては、
決して断罪されるべきではないように思う。
しかし今回の裁判では、
その配布行為とソフトそのもの、ソフトの開発の是非が
分離されることはなく、不可分な一体とされてしまった。
裁判の判決がどうなるかはまだわからないが、その一点において
今回の裁判の流れは私にとって、きわめて残念な内容だったと言わざるを得ない。

一番の問題点はココ。
ソフト自身に罪はない、という判例を明確に示してくれねば、
よく主張される「ソフト開発現場の開発意欲が萎縮される」というのも
笑い話ではなくなってしまうように思います。